发布网友 发布时间:2022-04-21 22:36
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热心网友 时间:2022-06-17 14:21
仓库赁贷借契约书
都道府県市区町村番地
贷 主 _____
都道府県市区町村番地
借 主 _____
目的物件の表示
_県_市_町_番地所在
家屋番号 _番_
木造瓦葺平家建仓库一栋床面积_平方メートルのうち、
一、北侧部分_平方メートル
(别添図面记载のとおり仕切る)
第一条 贷主は、その所有にかかる标记物件(以下本仓库という)を、借主の自店商品保管用临时仓库としての使用に供するため、借主に贷し渡し、借主はこれを借り受けた。
第二条 赁贷料は1ヵ月金_円也と定め、借主は毎月末日限り、その翌月分を贷主住所に持参してこれを支払うことを约した。
第三条 贷主は、本仓库を本契约时の现状において借主に提供すれば足るものとし、借主の使用に必要な造作等は、借主が自らの费用负担においてこれを行なうものとする。
ただし、借主は上造作等の工事を施すに际しては、予め贷主にその详细を说明して、贷主の承诺を受けなければならない。
第四条 借主は下の事项を厳守しなければならない。
一、借主が自ら贩売する商品または借主の営业に直接必要な物品の外、いかな
る物品も本仓库内に搬入、保管してはならない。
二、危険物、*物その他、人身、财产および生活等に危害を及ぼすべき物品
を本仓库内に搬入、保管してはならない。
三、本仓库内に浮浪者等が侵入し寝泊りする等のことがないように、本仓库の十分なる管理を行なわなければならない。
四、本仓库内には、夜间の守卫を宿泊せしめる外、いかなる者も宿泊させてはならない。
夜间の守卫を宿泊せしめる场合や、火気を用いなければならない场合には、予めその目的、态様等必要な事项を贷主に报告して、その承诺を受けなければならない。
第五条 借主は、前条に定める事项の外、贷主が必要と认めてなした指示にしたがわなければならない。
第六条 本仓库の建物の保存修缮の工事は、すべて贷主がこれを行なうものとする。
ただし、借主の本仓库使用にともなって生じた损耗については、借主にその费用を负担させることができる。
第七条 借主が本仓库の建物を贷主に返还するときは、借主はその使用时の状态のままこれを贷主に引き渡し、かつ、贷主に対し必要费、有益费の偿还を请求しないものとする。
第八条 下の事由あるときは、贷主は、何らの催告をも要せずして本契约を解除することができる。
一、借主が、贷主の承诺なくして本契约上の権利を他に譲渡し、または本仓库
を他に転贷したとき
二、借主が、贷主の承诺を得ることなく本仓库建物の形状を変更すべき工事をなし、または造作を加えたとき
三、借主が第四条または第五条に违反したとき
四、借主が赁料の支払いを三ヵ月以上怠ったとき
第九条 契约期间は、平成_年_月_日までとする。
ただし、借主は、相当の努力をしたにもかかわらず、上期间内において恒久使用を目的とする仓库を入手できなかったときには、贷主に対し、赁料を本契约の一・五倍に改定した上で、さらに六ヵ月间の期间延长を请求することができるものとする。
第一〇条 本契约が终了したにもかかわらず、借主が本仓库の返还を遅延したときは、贷主は借主に対し、契约终了の日から返还あるまで、一ヵ月当たり最终赁料の倍额の割合による损害金を请求することができる。
上のとおり、契约が成立したので、これを证するために、当事者下に记名捺印の上、本证书各一通を保持する。
平成_年_月_日
贷主 _____印
借主 _____印
下面是注意事项
仓库として一时使用するときの赁贷借契约书を作成する际に注意すべきことは、どんなこと?
本契约は、ある建物を仓库として使用する目的で行われる赁贷借契约です。あくまでも赁贷借契约であることを念头におきましょう。仓库に関わる契约は他に、物品の保管を第三者に依頼する仓库契约、物品の保管を目的として、仓库内の一区画を提供する契约等があります。後者は本契约に非常に似ていますが、建物の赁贷借ではなく、建物内の一区画だけを提供する使用契约であることに本质的な违いがあります。
仓库として一时使用するときの赁贷借契约书の雏形の书き方と确认事项
①契约の当事者、目的物件の表示を忘れないようにしましょう。
②第一条には、契约の概要「谁が谁に何をどうする」といった形で明记しましょう。
③赁料を确认しましょう。
④物件を使用するにあたり、借主の义务、注意事项を明记しましょう。
⑤契约期间、解除の要件、损害金の条项を确认しましょう。